学校薬剤師について
学校薬剤師とは?
学校薬剤師は学校保健安全法の定めるところにより、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・盲学校・聾学校・養護学校に至るまで、大学を除く国立・公立・私立の学校すべてに委任委嘱されています。
学校環境衛生の維持管理や、社会問題になっている危険ドラッグ、大麻、覚せい剤などの薬物乱用防止教育、喫煙防止教育、おくすり教育への参加等多岐にわたる分野で活動しております。
学校薬剤師の職務内容は?
学校保険安全法施行規則第24条に、学校薬剤師の職務執行の準則が定められています。
(1)学校保健計画及び学校安全計画の立案に参加する。
(2)「学校環境衛生基準」に基づき、環境衛生検査を行う。
(3)学校の環境衛生の維持及び改善、学校安全について必要な指導と助言をする。
(4)児童・生徒の健康教育・健康相談・保健指導を行う。
(5)学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理についての
指導及び助言を行う。
(6)薬の正しい使い方教育、喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育の指導と助言を行う。